不動産購入・不動産売却に納める印紙税とは?

不動産売却

不動産の購入また売却には印紙税がかかります。印紙税法による課税文書に印紙税が課税されます。不動産売買の場合、◎売買契約書◎建物請負契約書◎金銭消費貸借契約書(購入時住宅ローン借入)等が該当します。税額は契約書の記載金額によって決定します。軽減措置の対象となる契約書は下記の税額になります。(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるもの)

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円

 <https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm>

納付の仕方は収入印紙を契約書に貼付して消印をします。

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