相続した物件を売却したい場合は、相続登記を早めに行いましょう。土地や建物の所有者についての情報は、法務局に登記されており、相続によって所有者が変わった場合は、登記名義を変更しなければ、そのままでは売却できません。これを「相続登記」といい、相続を原因とする所有権移転登記を行います。この手続きには、相続から何日以内に行うべきという期限も、行わなかった場合のペナルティもありません。
ただ、登記を行わないままでいると、次のようなデメリットが考えられます。
- 第三者に対し所有権を主張できないので売却や借金の担保にできない。登記するまでは相続人全員の共有状態であるところ仮に法定相続分(民法で定められた相続分)で登記していない場合には、他の相続人が持分を勝手に売却する可能性がある。
- 相続人のうち誰かが亡くなれば、さらにその人の相続人たちの同意や協力がなければ、登記や売却ができなくなる。
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