ローン残債がある場合、基本的には住宅ローンを完済して、抵当権の抹消登記をしなければ、不動産を勝手に売却することはできません。登記手続上は、抵当権をつけたままでの所有権移転をすることもできるのですが、その場合は買主が抵当権の負担を、そのまま受け継ぐことになってしまいます。そこで実務上は所有権移転登記の前提として、必ず抵当権を抹消します。抵当権とは、借りた側が住宅ローンを万が一支払えない際に、住宅ローンを融資している金融機関が、担保である物件を差し押さえて、競売にかけることができる権利です。ローンの残債がある限りは、その権利は金融機関側にあるため、勝手に物件を売却して譲り渡してはならないと、「ローン契約」に規定されているのが通常です。 不動産の売却金でローンを一括返済できると理想的なのですが、売却金額よりローン残債が多い(オーバーローン)場合は手持ち資金で補填する、住み替えローンを利用する、任意売却を利用する、といった方法でローンを完済しなければいけません。
不動産売却 ローン残債がある不動産売却時の注意点

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