契約不適合責任とは契約書に記載があるかが重要。2020年4月1日に改正民法が施行されました。その中でこれまでの「瑕疵担保責任」に変わって登場したのが「契約不適合責任」です。売主や業務などを請け負う人は、売買契約や請負契約の内容にあった物を、買主など注文をした人に引き渡す義務を負っています。「契約不適合責任」とはこれらの契約において売主や請負人が、相手側に引き渡した物がその種類や品質数や量について「契約内容に適合していない」と判断された場合、いわゆる債務不履行になった場合、売主や請負人は相手に対して責任を負わなくてはいけないという「責任」が発生します。この「契約不適合責任」は以前「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものです。2020年4月の民法改正にともない「契約不適合責任」として、中身のブラッシュアップと制度の整理・追加がなされました。以前の瑕疵担保責任よりも売主側の責任が重くなっている点があるので、特に売主は内容をしっかりと理解しておきましょう。最も大切なポイントは売却前に売却する不動産がどのようなものであるかしっかりと把握することです。契約不適合責任が問われるのは「契約内容と異なるものを売却したとき」です。契約内容とは、不動産においては多くの場合売買契約書に内容を記載します。売買契約書に売却する不動産の状況、契約の条件をしっかり書いておけば責任を問われるリスクを減らせるでしょう。
不動産売却 契約不適合責任とは

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