不動産を売却する際に、不動産会社や購入検討者に対して、物件の正しい情報を伝えないと契約不適合責任(旧民法では瑕疵担保責任)を問われます。契約不適合責任とは、売買の目的物が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に買主は保護を受けるという制度です。旧法の規定では「隠れた瑕疵(キズ、欠陥)」であることが責任の要件とされていましたが、改正後は隠れているかどうかは問われません。例えば不動産売買契約後に建物にシロアリ被害が発覚した場合、売主が修繕費用の負担をしなければいけません。土地にも契約不適合責任は適用されます。例えば土地に埋設物があった場合や、有害物質で土地が汚染されていると、契約不適合責任を問われる可能性があります。後々大きな賠償金が発生する可能性がある為、土地や建物に欠陥があれば購入検討者に正直に伝えた上で「欠陥がある状態で売る」ことを明確にしておかなくてはなりません。「欠陥がないもの」として契約したが欠陥があったという場合は、契約不適合責任に問われることになるからです。
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