物件状況確認書とは、ご契約時に売主様が買主様に売買物件について知り得ている事項を、「物件状況確認書(告知書)」にご記入いただき、買主様に告知(説明)していただきます。不動産の売買契約では売買対象となる物件の状況が、契約締結時にどのような状態であるかまたどのような状態で引渡されるかは、買主様にとっては非常に重要な事項となります。特に中古物件の場合は、経年変化等により損傷や不具合等が生じていることがありますので、これらの事項を予め買主様に明確にしておくことが必要です。宅地又は建物の過去の履歴や欠陥や不具合など、売主様や所有者様しかわからない事項について売主様から『告知書』を提出することにより、将来の紛争の防止に役立てることとしております。そこで売主様には本書をもって、売買物件の状態を買主様に説明、告知していただきます。売買物件に欠陥や不具合等があれば本書をもって必ず買主様に説明してください。万一売主様が不具合等を知りながら買主様に告知しなかった場合には、仮に売買契約書において売主様が不具合等の責任を負わないとする取決めをしていたとしても、売主様は修繕や代金減額損害賠償や契約解除などの法的責任を問われるなど深刻なトラブルとなることがあります。一方売主様が知っている欠陥や不具合等を、買主様に説明し買主様がそれを了解容認したうえで売買契約を締結したときは、その説明した欠陥や不具合について売主様は責任を負う必要はありません。そのため本書をもってできるだけ正確に、売買物件の状態を買主様に伝えていただくことが、大変重要なこととなります。なおここにいう欠陥や不具合等には物理的なものだけでなく、心理的影響があると推定される事実、事件・事故・自殺等も含まれます。また今後物件に何らかの影響を及ぼす可能性のある騒音・振動・臭気等の発生、近隣の建築計画等があるかどうかについても買主様が購入する際の判断要素となることがあります。そのためこれらの事項についても、売主様が知っている事実を、本書に記載して説明していただく必要があります。
不動産売却 必要書類 物件状況確認書とは?

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