不動産売却後、翌年に確定申告が必要になる場合があります。

不動産売却

不動産を売却した時に、売却による利益が発生した場合に確定申告が必要となります。

売却代金から取得費やその他経費等を引いた時に利益が出る場合、その利益を譲渡所得といいます。譲渡所得が発生した場合はそれに応じた所得税を納めなければなりません。譲渡所得の税率は売却した年の1月1日時点で不動産の所有期間が5年以上で「長期譲渡所得」となり所得税は15%、5年以下で「短期譲渡所得」となり所得税は30%です。

不動産売却後に確定申告が不要となる場合

不動産を売却した時に譲渡所得(利益)が発生しなかった場合。不動産の売却代金から取得費(購入時にかかった費用)と諸経費等を引いても、利益が出ない場合は確定申告が不要です。ただし、マイナスの場合は譲渡損失を確定申告することにより、所得金額から損失分を差し引くことが出来るので所得税の節税になります。

譲渡所得の長短区分所得税住民税
長期譲渡所得(5年超)15.315%5%
短期譲渡所得(5年以下)30.63%9%

※上記、所得税の税率には、復興特別所得税を合算して表示しています。

◎居住用不動産売却時の3,000万円特別控除

居住用の不動産を売却した場合、その際に発生した譲渡所得が3,000万円までに非課税になる控除が受けられます。居住しなくなってから3年を経過する日の年末までであればこの特例が使えます。 

◎特定の居住用財産(マイホーム)の買換え特例

 マイホームを売却し、新たにマイホームを購入したときは、売却時に発生した譲渡所得にかかる税金を、新たに購入したマイホームを売却する時まで繰り延べできます。繰り延べは、納税のタイミングを後送りにするということです。そのため、買い替えによって譲渡所得税が免除されるわけではない点に注意が必要です。繰り延べできる金額は、新たに取得するマイホームの購入金額によって変わります。新たなマイホームの購入価格が、もともと住んでいたマイホームの売却価格と同額以上の場合は、税金は全額繰り延べできます。新たなマイホームの購入金額のほうが低い場合は、差額に対して税金がかかります。特例を利用するための条件は、マイホームであること、売却価格が1億円以下であること、前述した「3,000万円の特別控除の特例」などを利用していないこと、売却した年の1月1日時点で売却する不動産の所有期間が10年を超えていること、売主の居住期間が10年以上であることなどです。

◎所有期間が10年を超える場合の軽減税率

売却するマイホームの所有期間が10年を超えていた場合は、譲渡所得にかかる税率が低くなります。この特例を利用する条件は、売却した年の1月1日時点での所有期間が10年を超えていること、前年、前々年にこの特例を受けていないこと、親子や夫婦間の売買ではないことなどです。特例を利用する場合の税率は譲渡所得金額の6,000万円以下と6,000万円を超える部分で変わります。詳細は以下のとおりです。

譲渡所得課税譲渡所得が 6,000万円以下課税譲渡所得が6,000万円超の場合 
  6,000万円以下の部分6,000万円超の部分
所得税10.21%10.21%15.315%
住民税4%4%5%
合 計14.21%14.21%20.315%

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