不動産購入 重要事項説明書 重要事項説明とは

不動産購入

不動産購入 重要事項説明書

宅地建物取引業者は不動産取引時に、買主に対して契約の前に重要事項説明を行わなければなりません。

重要事項説明とは宅地建物取引士の氏名押印のある第35条書面(需要事項説明書)を作成して、宅地建物取引士が買主に宅地建物取引士証を提示して対面で説明をしなければなりません。契約の前にとは契約書を取り交わす前なので、重要事項説明をした後に契約締結(契約書取り交わし)というのが一般的になっています。

重要事項説明で説明する内容は下記のとおりです。

重要事項説明の構成・項目

Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項

1 .登記記録に記録された事項

2 .借地権(使用貸借権)付建物の売買等の場合

3 .第三者による対象物件の占有に関する事項

4 .都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要

5 .私道の負担に関する事項

6 .当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か

7 .当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

8 .当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

9 .水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地

10.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合

11.建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項

12.建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)

13. 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況・建物の耐震診断に関する事項(既存の建物のとき)

14.飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況

15.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合)

Ⅱ.取引条件に関する事項

1 .代金・交換差金及び地代に関する事項

2 .代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的

3 .契約の解除に関する事項

4 .損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

5 .手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)

6 .支払金又は預り金の保全措置の概要

7 .金銭の貸借に関する事項

8 .割賦販売の場合

9 .宅地又は建物の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置

Ⅲ.その他の事項

1 .添付書類

2 .その他

以上が説明の項目になります。

専門用語も多く、説明ではわからないこともありますので、

不明な点は説明する宅地建物取引士に質問することも可能です。

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