不動産購入 住宅ローン控除とは

不動産購入

令和4年以降に住宅ローンを借りて家を購入すると、一定の要件を満たせば住宅ローン控除という減税を受けられます。住宅ローン控除とは住宅ローンの年末に応じた控除額が、13年間ににわたり所得税から控除される制度です。

給与所得者の場合は購入した翌年に確定申告の手続きをすることで納めた税金が戻ってきます。控除額はローン残高の0.7%で、残高の上限は3000万円です。ローン残高が3000万円ある場合は最高で21万円の控除が受けられます。

これが13年間受けられるので、控除額は最高273万円となります。

ただし必ず273万円の控除を受けられるわけではありません。まず年間21万円の控除を受けるにはローン残高が3000万円以上ないと受けられません。例えばローン残高が2000万円の場合は年間14万円という事になります。また控除額は所得税から差し引かれるものなので、上限は所得税の金額になります。ただし、控除しきれない分はその年の住民税からも控除を受けられます。

ローン残高に関しては下記の様な基準となっております。

認定住宅認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。
認定長期優良住宅長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたものをいいます。
認定低炭素住宅都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたものをいいます。
特定エネルギー消費性能向上住宅認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。
エネルギー消費性能向上住宅認定住宅および特定エネルギー消費性能向上住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。
認定住宅等認定住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅およびエネルギー消費性能向上住宅をいいます。
特例居住用家屋床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築基準法第6条1項の規定による建築確認を受けた居住用家屋をいいます。
特例認定住宅等床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築基準法第6条1項の規定による建築確認を受けた認定住宅等をいいます。
一般の新築住宅認定住宅等に該当しない住宅を新築等した場合の新築住宅をいいます。

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