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空き家増加問題

日本で全国的に空家が増えているとの事です。国の調査では人が長い間住んでいない家は349万戸あり、人口減の時代を迎え、今後はさらに増えると見込まれています。売りたくても売れず、管理の費用や手間がかさむといった悩みも。 相続放棄などで放置され続けると、周辺環境の悪化や倒壊などにつながることもあるため、国も対策に乗り出す。国は管理状態の悪い空家の修繕や建て替えを促すため、固定資産税の優遇措置を見直し、税負担を増やす検討を始めた。早ければ来年度中には始めたい考えだ。もし、固定資産税の優遇措置の見直しで、「宅地の特例控除」の対象から外されてしまうと、わかりやすく言えば、住宅用地とはみなされなくなってしまうのです。その結果、「評価額の1/6」という特例がなくなる=納税額が6倍になる、というわけです。 今後どのようになって行くかは未定ですが、長期未利用の空家の問題は増えていくものと思います。
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新年明けましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
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住宅ローン特約とは

住宅ローン特約とは、買主が住宅ローンを借りられなかったときには、違約金等の負担をすることなく、手付金が返還され、無条件で契約を解除することができるという約定です。  住宅ローン特約があれば、特約に基づいて売買契約を解除することができます。住宅ローン特約に基づいて契約解除の意思表示をすれば、無条件で手付金を取り戻すことができます。  住宅ローンの特約を付けて売買契約を締結したときは、買主は一定の期限内に、誠実に住宅ローン申込みの手続をする義務を負います。買主が、住宅ローンの申込みをしなかったり、書類準備などを怠ったため借入れができなかったような場合には、住宅ローン特約は適用されません。
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不動産購入 住宅ローン控除とは

令和4年以降に住宅ローンを借りて家を購入すると、一定の要件を満たせば住宅ローン控除という減税を受けられます。住宅ローン控除とは住宅ローンの年末に応じた控除額が、13年間ににわたり所得税から控除される制度です。 給与所得者の場合は購入した翌年に確定申告の手続きをすることで納めた税金が戻ってきます。控除額はローン残高の0.7%で、残高の上限は3000万円です。ローン残高が3000万円ある場合は最高で21万円の控除が受けられます。 これが13年間受けられるので、控除額は最高273万円となります。 ただし必ず273万円の控除を受けられるわけではありません。まず年間21万円の控除を受けるにはローン残高が3000万円以上ないと受けられません。例えばローン残高が2000万円の場合は年間14万円という事になります。また控除額は所得税から差し引かれるものなので、上限は所得税の金額になります。ただし、控除しきれない分はその年の住民税からも控除を受けられます。 ローン残高に関しては下記の様な基準となっております。
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不動産購入 住宅ローンについて

不動産購入を検討する際に住宅ローンを利用する人も多いと思います。 住宅ローンを申し込む時には、各金融機関の利用条件を満たさないと利用できません。 利用条件は各金融機関により異なりますが、一般的な条件をご紹介します。 ⦿年齢が借入時に18歳以上70歳以下、完済時80歳未満の方 ⦿団体信用生命保険へ加入できる方 ⦿日本国籍の方、または永住権をお持ちの外国人の方 ⦿勤続1年以上、年収100万円以上ある方(年収は金融機関により異なります) 以上の様な条件を満たしていると審査申込ができます。 また、借入金額、ローンの支払額、金利等も各金融機関の審査で決まっていきます。 住宅ローンの相談は不動産会社でも可能ですし、金融機関でもできます。 また、ネットで簡易的に事前審査も出来ます。 ただ、より具体的に物件探しとリンクしていきますので、 不動産会社に依頼するのが良いかもしれません。 ご不明な点があればお問い合わせ下さい。
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不動産購入 重要事項説明書 重要事項説明とは

不動産購入 重要事項説明書 宅地建物取引業者は不動産取引時に、買主様に対して契約の前に重要事項説明を行わなければなりません。 重要事項説明とは宅地建物取引士の氏名押印のある第35条書面(需要事項説明書)を作成して、宅地建物取引士が買主に宅地建物取引士証を提示して対面で説明をしなければなりません。契約の前にとは契約書を取り交わす前なので、重要事項説明をした後に契約締結(契約書取り交わし)というのが一般的になっています。 重要事項説明で説明する内容は下記のとおりです。 重要事項説明の構成・項目 Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 1 .登記記録に記録された事項 2 .借地権(使用貸借権)付建物の売買等の場合 3 .第三者による対象物件の占有に関する事項 4 .都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要 5 .私道の負担に関する事項 6 .当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か 7 .当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か 8 .当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か 9 .水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地 10.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合 11.建物についての石綿使用調査結果の記録に関する事項 12.建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき) 13. 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況・建物の耐震診断に関する 事項(既存の建物のとき) 14.飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況 15.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件等の場合) Ⅱ.取引条件に関する事項 1 .代金・交換差金及び地代に関する事項 2 .代金・交換差金以外に授受される金銭の額及び授受の目的 3 .契約の解除に関する事項 4 .損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 5 .手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合) 6 .支払金又は預り金の保全措置の概要 7 .金銭の貸借に関する事項 8 .割賦販売の場合 9 .宅地又は建物の契約不適合を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置 Ⅲ.その他の事項 1 .添付書類 2 .その他 以上が説明の項目になります。 専門用語も多く、説明ではわからないこともありますので、 不明な点は説明する宅地建物取引士に質問することも可能です。
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Step6  残代金決済 引渡し

Step6 残代金決済 引渡し 残代金決済 引渡しの流れをご説明します。 残代金決済 引渡しは金融機関で行うことが多いです。 主に買主の住宅ローンを使う銀行となります。 売主は引渡しに必要な書類を準備します。 買主は住宅ローンやお引渡しに必要な書類等を準備します。 司法書士や銀行担当者に確認いただきながら進めます。 買主が売主に必要金額を振り込みます。 売主の入金確認の上、買主に建物のカギをお渡しします。
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Step5  住宅ローン

売買契約が成立した後に、住宅ローンの本申込をします。 すでに事前審査で承認になっていても、契約書等が揃わないと本承認にはなりません。 契約後は速やかにローン手続きをすることをお勧めします。 手続きは、ローン会社によりますが本申込書への記入や必要書類の提出等です。
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Step4 売買契約

売買契約 売買契約の締結の流れ 重要事項説明 売買契約を締結する際に宅地建物取引業者は、買主に契約締結前に重要事項説明をしなければなりません。 重要事項説明とは重要事項説明書を宅地建物取引士が買主に説明して署名捺印をいただきます。 契約書読み合わせ 重要事項説明書を説明後、売主、買主対面してに売買契約書の読み合わせをして契約内容の確認をします。 売買契約書と同時に物件状況等報告書・設備表という書類も確認します。 契約書等への署名捺印 契約内容を売主、買主確認の上売買契約書等に署名・捺印をします。 手付金の授受 契約内容を確認した上で買主から売主に手付金を支払います。売主は領収書を交付します。 仲介手数料の支払い 会社によりますが、仲介手数料半金を契約時に集金する会社もあります。 契約手続きは上記の様な流れです。 契約が成立しましたら、引渡しに向けての準備開始です。
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Strp3 物件紹介・現地見学・購入申込み

購入申込み 購入したい物件が決まったら購入条件を決め、 不動産会社を通して、売主へ書面で購入の意思表示をします。 購入申込書とは購入する条件を書面に記入して売主に提示する書類です。 主な記載内容は下記のような内容です。 〇購入価格 〇ご契約日 〇支払い条件:手付金・中間金・残代金 〇お引渡し日 〇融資利用の有無 〇その他の条件  購入申込書を提出して売主と購入条件が調整出来たらいよいよご契約です。