不動産の購入また売却には印紙税がかかります。印紙税法による課税文書に印紙税が課税されます。不動産売買の場合、◎売買契約書◎建物請負契約書◎金銭消費貸借契約書(購入時住宅ローン借入)等が該当します。税額は契約書の記載金額によって決定します。軽減措置の対象となる契約書は下記の税額になります。(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるもの)
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
<https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm>
納付の仕方は収入印紙を契約書に貼付して消印をします。



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